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1位
答え まず「過払金」とは、貸金業者に返済し過ぎたお金のことをいいます。
貸金業者から利息制限法に定められた利率(15~20%)を超える利息で借入れをしている場合、この超過分の利息の支払いは「無効」となります。
従って、利息制限法に基づき引き直し計算することによりすでに借金自体がなくなり過払金が発生している場合には、貸金業者に対して過払金を返還するよう求めることができるのです。
過払金がいくら発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を開示してもらい実際に計算してみなければ分かりませんが、一般的には取引期間が5~7年以上で利率が20%を超えている場合には過払金が発生している可能性があります。 ただし、引き直し計算によって過払金が発生していたとしても、実際にその金額が戻ってくるかどうかは別の話になります。なぜなら、貸金業者に過払金の支払能力がなければ取り戻すことはできないからです。
どの業者がどれくらいの割合の返還が可能であるかについては、ベストファームの実績に基づいて最新の情報をお伝えすることが出来ますので、一度相談してみてください。

2位
答え

一般的にブラックリストと呼ばれているものは、信用情報機関(クレジットカードの利用状況やキャッシングの借入れ状況を把握する為に作られた機関)の事故情報のことをいいます。
この機関ではお金を借りている人の個人情報が集められてデータベース化されています。
借入れの申し込みがあると、金融機関はこの信用情報機関の登録情報を参照して貸しても大丈夫かどうか審査します。
債務整理をすると信用情報機関に事故情報として登録されますが、永久に登録されるわけではなく、一定期間が過ぎれば抹消される事になります。
任意整理の場合は5~7年、自己破産や個人再生の場合は10年程度の期間載りますので、この期間は借入れが出来なくなる可能性が高いと言えます。
また事故情報が消えたあとであっても、各金融機関が自社で保有している情報に基づいて与信判断するため、必ず借入れできるとは限りません。
任意整理の対象としなかったクレジットカードの場合であっても、カード会社が信用情報を照会することで今後の利用ができなくなる可能性はあります。
今後も借入れ可能かどうかはあくまで金融機関の判断に委ねられているということになります。


3位
答え 同居の家族がいる場合、任意整理であれば基本的には秘密にしておくことは可能ですが、自己破産や個人再生の場合は同居人の収入証明書等を提出する必要があるため秘密で進めることは難しくなります。
借金の整理を円滑に進めるためには、借金の現状について家族の理解と協力を得ることが重要になりますので、出来る限り借金の事実は打ち明けたほうがよいでしょう。

 

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