最後の手段 自己破産
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自己破産とは

自己破産とは、借金の支払い義務を免除する旨の許可(免責許可)を求める手続きです。 ただし、原則として高価な財産(家・車などで価値が20万円以上の財産)は手放す必要があります。

こんなときは自己破産

  • 多重債務の状態で、借金を返すためにまた新たな借金を繰り返してしまう
  • 借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合

自己破産のメリット

  • 免責許可を得ることで、返済が残らないため経済的再建には最も効果的である。
  • 高価な財産がない場合は、司法書士報酬も比較的安く、裁判費用も2万円程ですむ。
  • 借金が免除される。 ※免除されない場合もあります。
  • 認定司法書士か弁護士が受任した後は、取立てや催促が止まる。
  • 日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はない。
  • 自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られないので、子供の就職や結婚の障害にはならない。

自己破産のデメリット

  • マイホームや車などの資産価値の高いものは手放すことになる。
  • 公法上の資格が制限される(弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの 資格所有者が自己破産すると、資格停止になり業務をすることができない)
  • 私法上の資格制限(自己破産すると後見人、保証人、遺言執行者)などになれない。 また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については 退任事由になる。
  • 官報に記載される。
  • ブラックリストに登録されるので、数年間は新たな借入れやクレジットカードを 作ることはできない。
  • ヤミ金融業者などの悪質な業者から貸付の案内が来る。
  • ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない場合がある。

自己破産の流れ

ご相談
司法書士や弁護士に相談・・・弊社では司法書士が相談者にとって、一番良い方法をご提示します。 相談は無料です。
(来所の際、要予約)
破産申し立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをする。
審尋
破産審尋、免責審尋
免責
免責の決定と確定

※ 手続期間の目安

管財事件
合計8ヶ月~10ヶ月
(債権調査1~2ヶ月、書類作成1~2ヶ月、裁判手続4~6ヶ月)
同時廃止
合計5ヶ月~8ヶ月
(債権調査1~2ヶ月、書類作成1~2ヶ月、裁判手続3~4ヶ月)

自己破産の費用

着手金
……債権者10社まで 210,000
(11社~20社まで 31,500円加算)
管財事件の場合
……31,500円加算
  • ※ただし、上記は非事業者個人の方の場合です。自営業者の方は別途料金加算がございます。
  • ※その他、裁判費用約15,000円~(同時廃止)、220,000円~(管財事件)が必要です。
  • ※会社の破産手続きは別途お見積りとなります。

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