個人再生とは

裁判所の許可を得て、借金の一部を免除してもらい、一部を3年間(36回)の分割払いにして支払います。(例外的に5年60回以内も可)
任意整理では返済が困難な場合で、自己破産できない理由がある場合に適しています。

債務総額 返済金額 返済月額の例
(カッコ内:5年払いの場合)
100万円未満 全額  
100万円~500万円 100万円 約2万8000円
500万円~1500万円 債務額の5分の1  
1500万円~3000万円 300万円 約8万4000円(約5万円)
3000万円~5000万円 債務額の10分の1  
※ 但し、保有する財産の額以下には減額できない。 個人再生とは

※ 個人再生委員とは、手続きの監督役の弁護士です。
※ 手続期間の目安・・・合計10ヶ月
  (債権調査1~2ヶ月、書類作成1~2ヶ月、裁判手続5~6ヶ月)

こんなときは個人再生

こんなときは個人再生

●ある程度安定した収入が継続的に見込める方で、自宅を手放したくないとき
●自己破産だけはどうしても避けたい人
●破産の免責不許可事由がある人
●住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下の場合
●支払い不能に陥るおそれがある場合
個人再生の申し立てには次の条件を満たす必要があります。
●個人再生を使うためには、個人であること
●破綻に準ずる経済状態にあること
●住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること
●将来において継続的に収入を得る見込みがあること
個人再生の最低弁済額は債務の20%、ただし最低でも100万円は支払う必要があります。
100万円~500万円     → 最大100万円まで減額可能
500万円~1,500万円   → 最大5分の1まで減額可能
1,500万円~3,000万円 → 最大300万円まで減額可能
3,000万円~5,000万円 → 最大10分の1まで減額可能
裁判所が決めた額について、3年間(場合によっては5年間)で返さなければなりません。
これを破った場合には、手続き自体がキャンセルになります。

 

個人再生のメリット・デメリット

メリット・デメリット

個人再生の費用

着手金……債権者10社まで 294,000円
報奨金は頂きません。

住宅資金特別条項を利用する場合
リスケジュールなし → 31,500円加算
リスケジュールあり → 63,000円加算

※ただし、上記は非事業者個人の方の場合です。自営業者の方は別途料金加算がございます。
※その他、裁判費用として約230,000円が必要です。
会社の民事再生は別途お見積りとなります。

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