こんなときは個人再生

こんなときは個人再生

●ある程度安定した収入が継続的に見込める方で、自宅を手放したくないとき
●自己破産だけはどうしても避けたい人
●破産の免責不許可事由がある人
●住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下の場合
●支払い不能に陥るおそれがある場合
個人再生の申し立てには次の条件を満たす必要があります。
●個人再生を使うためには、個人であること
●破綻に準ずる経済状態にあること
●住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること
●将来において継続的に収入を得る見込みがあること
個人再生の最低弁済額は債務の20%、ただし最低でも100万円は支払う必要があります。
100万円~500万円     → 最大100万円まで減額可能
500万円~1,500万円   → 最大5分の1まで減額可能
1,500万円~3,000万円 → 最大300万円まで減額可能
3,000万円~5,000万円 → 最大10分の1まで減額可能
裁判所が決めた額について、3年間(場合によっては5年間)で返さなければなりません。
これを破った場合には、手続き自体がキャンセルになります。

 

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