費用の積立について
各種手続の費用は分割でのお支払いも可能です。 ※ 手続費用については別紙を参照願います。 手続のスケジュールに合わせて概ね下記の期間で積立てを行っていただいております。

● 毎月指定の日までに、決められた金額を指定銀行口座へお振込みいただくか、事務所へご持参願います。
● お客様からの積立金の入金が確認できない場合には、手続を先に進めることが出来ません。また、積立金の滞納は、委任契約解除の事由にも該当しますのでご注意下さい。
● 積立金の月額については、上記の各手続における標準期間、およびお客様のご事情をふまえて決定します。しかしながら、あまりに長期間となると債権者から訴訟を提起され、給与差押え等のリスクが生じることもあるため、分割回数には一定の限度を設けております。
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